会社紹介
ポリシー
一 道 三 律
会社間の最重要取引を担う企業として、
一つの道を貫き、三つの規律を持って使命を果たします。
道−使命−
心の通った支援を通じ、人の幸せを増やす
規律−行動規範−
そこに愛はあるか
世のため人のためを想えば、その営みには愛が宿る。一つ一つの行為に対し、愛を問う。
愛を貫けば真価を示し、愛が無ければ凡庸に堕する。知識と実践を尊ぶ
M&A支援業は知識集約産業である。但し、単に知識を高めるだけでは人の役に立てない。
知識を基に行動を起こし、実践を伴って実社会に貢献する集団を当社は志向する。他者への貢献を誇る
知識は大切であるが、ひたすらに技量を高める専門性志向は当社の道では無い。
実社会への貢献を第一義とし、他者への貢献を通じて人の心を豊かにする。
理念−目指す姿−
規範と実践を重視し、人の幸せを尊ぶ社会の先導者たる
令和3年5月19日M&A One株式会社
代表挨拶
志
近年、後継者問題やスタートアップエコノミー活性化の文脈で、M&Aが益々着目を浴びています。M&Aのニーズが急拡大する中、参入企業が増え、玉石混交の事業者が入り乱れているのが目の前の現実です。
そのような中、私は買い手企業の中で売り手を探す役割にあり、M&A事業者の乱立による弊害や乱雑な取引を体験しました。現場の経験から、売主様の悩みに向き合うことでしか、「幸せなM&A」を増やすことはできないと考え、当社を創業しました。
当社は「どの事業者を信用して良いのか分からない」という悩みに対し、第三者として助言を行うことから始まり、譲渡後までを見据えた独自の支援によって、売主様の悩みの解消と「M&Aでの成功(幸せ)」に貢献します。
M&Aは企業間の最も重大な取引であり、売主様をはじめ関係者の人生をも変えてしまう行為です。その過程では、重大取引だからこそ生じる様々な課題や悩みが付き纏います。
そうした課題の一つ一つに真っすぐ向き合うことが、我々のような支援会社のあるべき姿と考えます。
当社はこの姿勢を貫き、M&Aのあらゆる課題をワンストップで解決する企業として、M&Aに関わる意思決定になくてはならない存在を目指します。
当社の顧客支援が積み重なって、「幸せなM&A」のGoodCaseが増え、社会の永続的発展に寄与するよう取り組んでいきます。
令和3年5月19日
M&A One 代表取締役社長
吉川 将平
会社概要
会社名
M&A One株式会社
役員
代表取締役社長 吉川 将平
創業
令和3年5月19日
所在地
東京都中央区日本橋本石町3丁目3-16 日本橋室町ビル4階
主要取引銀行
三井住友銀行、朝日信用金庫、日本政策金融公庫
資本金
550万円
主要株主
株式会社プレックス
メンバー紹介
当社メンバー
M&A経験者や金融機関での経験を経たメンバーがサポートします。
- 代表取締役社長
- 吉川 将平 Shohei Kikkawa
野村證券株式会社の投資銀行部門にて、企業金融の実務に従事したのち、REAPRA Ventures、投資先の管理部を経て、東証プライム上場の株式会社トレジャー・ファクトリー経営企画室にてM&Aやグループ管理、IR等を担当。
売却案件の評価、内部検討のプロセス化、案件執行、統合後の経営管理などに従事、同社過去最大規模のM&A案件では全体の統括、金額の交渉を担い、成約、経営統合までを執行。
同社初の出資案件の発掘から執行、シナジー創出に従事した他、異業種M&Aにも関与。M&A One株式会社創業後、売主の相談役を受け持ち、信頼を得る中でアドバイザリーを依頼されるように。譲渡後の企業成長を支える上で、買い手にも知見提供を行っている。
京都大学総合人間学部卒。
- コンサルティング事業部 実務支援室
- 松本 咲希 Saki Matsumoto
三井物産株式会社にて、経理業務・子会社経営支援に従事。
その後ユニリーバ・ジャパンにて、原価計算・工場経理に加えて消費財の商品開発も行う。
2022年にフリーランスとして独立。
中小企業を中心に経理の業務フロー構築支援・経営戦略を行う。
複雑な業務フローをシンプルにし、わかりやすく説明することに強みを持つ。
事業者様に寄り添う代表の姿勢に感銘を受け、2022年7月に当社に参画。
経理オペレーションの構築・M&A案件における面談支援・セミナー資料作成を担当。
鎌倉にて紅茶教室を自身で運営しており、経営戦略・SNS広告・セミナー運営にも知見を持つ。
海外移住に伴い、2023年12月に経理の仕組み化と引継ぎを終え、M&A Oneをご卒業。
早稲田大学政治経済学部卒。
- 事業戦略・顧客コミュニケーション開発室
- 樫内 一乃 Ichino Kashiuchi
月間2億PVを超えるメディアにてSEOを担当したのち、組織全体のプロジェクト運営に携わる。
その後独立し、SEOディレクターを経て、広告代理店にてWEBマーケティング支援業に従事。
個人としてもマーケティング戦略の支援をおこなっている。「正しいことをしている人を応援したい」と当社に参画。顧客ニーズを起点としたマーケティング戦略全般、エンドユーザーの悩み・課題・解決手段までの筋立て(カスタマージャーニー)の整理、事業施策の優先付け、SEO記事・YouTube動画の企画、買い手向けM&A戦略コンサルティングのサービス設計支援など、顧客開発・マーケティング施策の担当、事業戦略の相談役として従事。
慶應義塾大学文学部卒。
- 社長室
- 吉川 美幸 Miyuki Kikkawa
京都の宿や一棟貸しホテルで接客に務めた後、客先常駐型のIT事務派遣業を経て、
代表やメンバーがフロント業務に集中できる環境を整えるため、2022年1月に当社参画。
総務経理、営業事務、秘書業務、情報システムを中心にメンバーの補佐に従事。
接客業のおもてなしや客先常駐での内部折衝で培ったホスピタリティを発揮。「『1/100』もの採用倍率」を価値とするBPOサービス大手、株式会社キャスターのアシスタントとしても活躍中。
- 経営企画室
- 兵頭優花 Yuka Hyodo
M&Aに関心を持ち、学びを得るために2023年10月に当社に参画。
YouTube動画のインタビューや企業調査といったサポート業務・調査業務に従事。
買い手向けの資料作成や記事作成も担当のち、モルガンスタンレー証券IBDに内定、2024年4月にインターンを卒業。
慶應義塾大学法学部。
- 事業推進室
- 田中 健太 Kenta Tanaka
自身で起業をしつつ、メンバーの当麻から当社勤務での体験談を聞いていたことをきっかけに、外部での学びを得るため、2022年6月に当社に参画。
新規上場企業の定点観測や買い手企業との初期接点の構築、
法人顧客支援のサポートに始まり、事業計画の策定や資料作成など幅広い業務に従事。「企業成長型M&A」ができる「資源提供型」の買い手のリサーチを終えて、2023年10月にインターンを卒業。
野村證券株式会社投資銀行部門内々定。
京都大学経済学部。
- 事業推進室
- 当麻 優斗 Yuto Toma
事業経営に関心を持ち、創業前の2021年3月から当社事業に参画。
事業立ち上げや法人設立、資料作成の支援、などに携わった後、
セミナー資料の作成補佐やアーカイブ動画の編集など、マーケティング支援を経て、顧客への情報提供案内や上場企業の財務分析などに従事した後、
田中へのOJTを経て、2022年7月にインターンを卒業。京都大学経済学部。
- 広報支援室
- 岸本 鮎乃 Ayuno Kishimoto
業務経験に関心を持ち、2021年7月に当社に参画。
セミナーの運営、周知案内などの広報支援に加え、
クリエイティブや資料の作成、YouTube動画の目次・サムネイルなど情報発信に係る情報整備に従事。資料作成では慎重な性格を活かして、随一の活躍を見せ、2022年6月にインターン卒業。
京都府立大学生命環境学部。
社外スペシャリスト
業界でも特に信頼性・実力が高いM&Aアドバイザーと協働しています。
その代表格となる方々を紹介します。
- 株式会社エンジット・ストラテジー 代表取締役
- 大隅 隆史
企業価値評価の第一人者 プルータス・コンサルティングM&A事業創設メンバー
みずほ系投資助言会社 みずほキャピタルパートナーズ主要メンバー【経歴】
中央大学卒業後、伊藤忠系総合研究所にて業務改善、ITコンサルティング、経営企画等に従事した後、
株式会社プルータス・コンサルティングにてM&Aや資金調達、資本政策などのアドバイザリー業務等に従事。
その後、みずほキャピタルパートナーズ株式会社(現MCPパートナーズ株式会社)にて事業承継を中心としたM&A、経営支援、融資審査(みずほ銀行出向)等に従事し、
2019年7月に株式会社明治通りパートナーズ(現株式会社エンジット・ストラテジー)を設立、2021年より現代表取締役。【案件実績】
売上高数億円規模の小規模案件から売上高500億円規模の事業承継案件など、30件以上のM&A案件を実行。
上場会社の資本提携に関する裁判案件において、財務専門家としての意見書作成業務等の極めて専門性の高い案件にも関与。
- 株式会社中小企業ファイナンシャルアドバイザリー 代表取締役
- 上楽 裕三
公認会計士 / 経営士 / 認定事業再生士
シニア・プライベートバンカー (公益社団法人日本証券アナリスト協会認定)【略歴】
2008年に早稲田大学教育学部卒業後、現有限責任監査法人トーマツにて、金融機関・投資会社の監査業務に従事。
2014年に現デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社に出向し、中小企業から大企業向けのM&A助言業務や、ファミリービジネス向けの経営承継支援事業の新規立ち上げに従事。
2017年より株式会社ストライクにて、中小企業向けのM&A仲介業務とプラットフォーム事業の新規立ち上げに従事。
2020年より株式会社中小企業ファイナンシャルアドバイザリーの代表取締役として、中小企業にもあるべきサービスを提供したいという想いで、仲介ではなく助言業務を専業とした事業を展開。
【案件実績】
医療・介護、IT、ホテル、製造、卸売・小売、産廃、飲食、サービス業など様々な業種・規模の案件に関与。
公認会計士であり、特に財務面のアドバイスが得意。
企業価値評価の観点から、希望売却価額アップや案件成約の確度を高めるアドバイスが強み。【講師実績】
・公益社団法人日本証券アナリスト協会主催 プライベートバンカーセミナー 「M&Aにおける企業価値評価について」
・一般社団法人日本経営管理協会主催 M&Aスペシャリスト支援講座 「企業価値評価について」
・特定非営利活動法人日本経営士協会セミナー主催 「M&Aにおける企業価値の評価について」
中小 M&A ガイドライン(第 2 版)遵守の宣言について
M&A One株式会社は、国が創設した M&A 支援機関登録制度の登録を受けている支援機関であり、中小企業庁が定めた「中小 M&A ガイドライン(第 2 版)」(令和5年9月)を遵守していることを、ここに宣言いたします。
M&A One株式会社は、中小 M&A ガイドラインを遵守し、下記の取組・対応を実施しております。
記
○支援の質の確保・向上に向けた取組
- 1 依頼者との契約に基づく義務を履行します。
- 善良な管理者の注意(善管注意義務)をもって仲介業務・FA 業務を行います。
- 依頼者の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図りません。
- 2 契約上の義務を負うかにかかわらず、職業倫理として、依頼者の意思を尊重し、利益を実現するための対応を行います。
- 3 代表者は、支援の質の確保・向上のため、①知識・能力向上、②適正な業務遂行を図ることが不可欠であることを認識しており、当該取組が重要である旨のメッセージを社内外に発信しています。また、発信したメッセージと整合的な取組を実施します。
- 4 知識・能力の向上のための取組を実施しています。
- 5 支援業務を行う役員や従業員における適正な業務を確保するための取組を実施しています。
- 6 業務の一部を第三者に委託する場合、外部委託先における業務の適正な遂行を確保するための取組を実施しています。
○M&A プロセスにおける具体的な行動指針
- 7 専門的な知見に基づき、依頼者に対して実践的な提案を行い、依頼者の M&A の意思決定を支援します。その際、以下の点に留意します。
- 想定される重要なメリット・デメリットを知り得る限り、相談者に対して明示的に説明します。
- 仲介契約・FA 契約締結前における相談者の企業情報の取扱いについても、善良な管理者の注意義務(善管注意義務)を負っていることを自覚し、適切に取扱います。
- 8 仲介契約・FA 契約の締結について、業務形態の実態に合致した仲介契約あるいは FA 契約を締結します。
- 9 契約締結前には、依頼者に対し仲介契約・FA 契約に係る重要な事項(以下(1)~(13))を記載した書面を交付する等して、明確な説明を行い、依頼者の納得を得ます。
- (1) 譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者のみと契約を締結し一方のみに助言する FA の違いとそれぞれの特徴(仲介者として両当事者から手数料を受領する場合には、その旨も含む。)
- (2) 提供する業務の範囲・内容(マッチングまで行う、バリュエーション、交渉、スキーム立案等)
- (3) 手数料に関する事項(算定基準、金額、最低手数料、既に支払を受けた手数料の控除、支払時期等)
- (4) 手数料以外に依頼者が支払うべき費用(費用の種類、支払時期等)
- (5) 秘密保持に関する事項(依頼者に秘密保持義務を課す場合にはその旨、秘密保持の対象となる事実、士業等専門家や事業承継・引継ぎ支援センター等に開示する場合の秘密保持義務の一部解除等)
- (6) 直接交渉の制限に関する事項(依頼者自らが候補先を発見すること及び依頼者自ら発見した候補先との直接交渉を禁止する場合にはその旨、直接交渉が制限される対象者や目的の範囲等)
- (7) 専任条項(セカンド・オピニオンの可否等)
- (8) テール条項(テール期間、対象となる M&A 等)
- (9) 契約期間(契約期間、更新(期間の延長)に関する事項等)
- (10)契約終了後も効力を有する条項がある場合には、当該条項、その有効期間等
- (11)契約の解除に関する事項及び依頼者が、仲介契約・FA 契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解約に関する事項
- (12)責任(免責)に関する事項(損害賠償責任が発生する要件、賠償額の範囲等)
- (13)(仲介者の場合)依頼者との利益相反のおそれがあるものと想定される事項
- 10 契約を締結する権限を有する方に対して説明します。
- 11 説明の後は、依頼者に対し、十分な検討時間を与えます。
- 12 バリュエーション(企業価値評価・事業評価)の実施に当たっては、評価の手法や前提条件等を依頼者に事前に説明し、評価の手法や価格帯についても依頼者の納得を得ます。
- 13 譲り受け側の選定(マッチング)に当たっては、秘密保持契約締結前の段階で、譲り渡し側に関する詳細な情報が外部に流出・漏えいしないよう注意します。
- 14 交渉に当たっては、慣れない依頼者にも中小 M&A の全体像や今後の流れを可能な限り分かりやすく説明すること等により、寄り添う形でサポートします。
- 15 デュー・デリジェンス(DD)の実施に当たっては、譲り渡し側に対し譲り受け側が要求する資料の準備を促し、サポートします。
- 16 最終契約の締結に当たっては、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促します。
- 17 クロージングに当たっては、クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上で、当日には譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。
○仲介契約・FA 契約の契約条項に関する留意点内容について
専任条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。
- 18 専任条項を設ける場合、その対象範囲を可能な限り限定します。具体的には、依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分を仲介者・FA に対して明確にした上、これを妨げるべき合理的な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることを許容します。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を禁止したり、相談先を法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します。
- 19 専任条項を設ける場合には、契約期間を最長でも6か月~1年以内を目安として定めます。
- 20 依頼者が任意の時点で仲介契約・FA 契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭での明言も含む。)を設けます。直接交渉の制限に関する条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。
- 21 直接交渉が制限される候補先は、当該 M&A 専門業者が関与・接触し、紹介した候補先のみに限定します(依頼者が「自ら候補先を発見しないこと」及び「自ら発見した候補先と直接交渉しないこと(依頼者が発見した候補先との M&A 成立に向けた支援を M&A 専門業者に依頼する場合を想定)」を明示的に了解している場合を除く。)。
- 22 直接交渉が制限される交渉は、依頼者と候補先の M&A に関する目的で行われるものに限定します。
- 23 直接交渉の制限に関する条項の有効期間は、仲介契約・FA 契約が終了するまでに限定します。テール条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。
- 24 テール期間は最長でも2年~3年以内を目安とします。
- 25 テール条項の対象は、あくまで当該 M&A 専門業者が関与・接触し、譲り渡し側に対して紹介した譲り受け側のみに限定します。
○仲介業務を行う場合の留意点(※仲介業務を行わない場合は不要)
仲介業務を行う場合、特に以下の点を遵守して、行動します。
- 26 依頼者との契約に基づく義務を履行します。いずれの依頼者に対しても公平・公正であり、いずれか一方の利益の優先やいずれか一方の利益を不当に害するような対応をしません。
- 27 仲介契約締結前に、譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と仲介契約を締結する仲介者であるということ(特に、仲介契約において、両当事者から手数料を受領することが定められている場合には、その旨)を、両当事者に伝えます。
- 28 仲介契約締結に当たり、予め、両当事者間において利益相反のおそれがあるものと想定される事項(※)について、各当事者に対し、明示的に説明を行います。例:譲り渡し側・譲り受け側の双方と契約を締結することから、双方のコミュニケーションや円滑な手続遂行を期待しやすくなる反面、必ずしも譲渡額の最大化だけを重視しないこと
- 29 また、別途、両当事者間における利益相反のおそれがある事項(一方当事者にとってのみ有利又は不利な情報を含む。)を認識した場合には、この点に関する情報を、各当事者に対し、適時に明示的に開示します。
- 30 確定的なバリュエーションを実施せず、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。
- 31 参考資料として自ら簡易に算定(簡易評価)した、概算額・暫定額としてのバリュエーションの結果を両当事者に示す場合には、以下の点を両当事者に対して明示します。
- あくまで確定的なバリュエーションを実施したものではなく、参考資料として簡易に算定したものであるということ
- 当該簡易評価の際に一方当事者の意向・意見等を考慮した場合、当該意向・意見等の内容
- 必要に応じて士業等専門家等の意見を求めることができること
- 32 交渉のサポートにおいては、一方当事者の利益のみを図ることなく、中立性・公平性をもって、両当事者の利益を図ります。
- 33 デューデリジェンスを自ら実施せず、デューデリジェンス報告書の内容に係る結論を決定しないこととし、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。
○その他
- 34 上記の他、中小 M&A ガイドラインの趣旨に則った対応をするよう努めます。